借りたい人へのご案内
質取引について

急な出費・今じゃなければ意味の無いお金、そんなお金は確かにあります。
でも、知り合いに借りるのは、返した後も負い目が出来るし、
そもそも頼んだところで、お金を貸してもらえるかどうかも分からない。

借用証書で借りるのは、返せなかった時にどうなってしまうのかとても不安。

そんな時には近所の質屋の質取引を利用してみて下さい。
あなたの持ち物を質草として質屋に預けて、お金を借りる事が出来ます。
質屋は商売でお金を貸していますから、あなたはお客様です。
対等な取引ですから、知人に借りた時のように、負い目を感じる事もありません。
質取引では、借用証書での借金や銀行や消費者金融のキャッシングと違って、
あなたが借りたお金は返せない場合は返さなくて構わないお金です。
ですから、「破産・督促・取立て・裁判・ブラックリスト」などの物騒な言葉とは
全く無縁の絶対安全なお取引なのです。

お客様の取引は、信用情報として扱われる事は無く、(借り入れとはみなしません)
公的機関の開示請求を除き、家族や第三者に対してプライバシーは厳守されます。

あなたが18才以上であれば、取引が出来ます。(高校生は不可。)
初めての取引になるお客様は
免許証・保険証・パスポート・外国人登録証等の
身分証を何かしら1つお持ち下さい。
必要なものは
質に入れる品物(質草)のみです。
質屋が質草に対して査定した額の範囲内でお金を借りる事が出来ます。
あなたの職業・収入・借財・お金のつかいみちなどは一切問いません。

質草の保管期間(流質期限と言います。)は預け入れから3ヶ月です。
全く支払いが無い状態で、流質期限(預け入れから3ヶ月)を過ぎると、
質屋はお客様が預けた質草を不要品とみなして処分します。
その時点でお互いに貸し借りなしです。

品物の所有権は質屋に移りますが、借りたお金は返さないですみます。
これを質流れと言います。(質草を売った事と同じになります。)
質取引は何口あっても構いません。それぞれの取引の流質期限内に
借りたお金と利息(質屋営業法の範囲内、質屋さんによって設定は異なります。)
を支払えば、質屋はお客さんに預けた質草をお返しします。(受戻し)
利息のみを支払えば、流質期限の延長が出来ます。
分割で元金を返済することは出来ません。
支払いは来店、銀行振込、現金書留のいずれでも可能ですが、
預け入れと受戻しの際は、必ずお客様にお店にいらしてもらって対面取引となります。

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