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お客様からお預かりした質草は質屋さんの台帳に記載され、 お客様は流質期限内であれば、 「受戻す(出す)」「流す」「流質期限を延長する」の中から、 自分で好きな選択をする事が出来ます。 質取引は何口あっても構いません。 指輪で2万、ネックレスで5万、バッグで3万円というように 質草をそれぞれ別々に預けていた場合は この指輪は流す。このネックレスは出す。このバッグは延長。 と取引ごとに自由に選択して下さい。 無理に全部いっぺんに出す必要はありません。 ただし、指輪とネックレスとバッグを併せて10万円という 取引の場合は指輪は流して、ネックレスを出して、 バッグは延長して預けておくという事は出来ません。 一度「指輪とネックレスとバッグのセット」を受戻してから、 バッグを質入して、不要な指輪を売ってください。 高額な質入に対しては大幅な利息の割引サービスがあり、 別々に分けて質入したら個々の品については出しやすいと いうメリットがあります。 複数の品物をお持ちのお客様は、お客様自身で 質入のときにまとめて質入するかどうか選択して下さい。 さて、Aさんがネックレスを質草として、 質入をした日がホワイトデーの3月14日だとしましょう。 Aさんと質草はその後どうなったのでしょうか。 3月25日給料日にAさんは質草を受戻しに質屋に来店しました。 質札を提出し、品物を受け取りに来た事を告げると 質屋さんは質倉から質草を持ってきました。 3月14日に預けたので、4月14日までは1ヶ月で受戻せます。 借りたお金と月割りの利息(1ヶ月分)を質屋さんに支払った後、 Aさんは預けたネックレス(質草)を受け取りました。 これで取引は終了です。 万が一、質札を紛失した場合でもAさんの身分証があれば、 Aさん自身が来店すれば質草を受戻す事が可能です。 質札の裏面には受戻しに関する委任状もあります。 もし、Aさん本人が 忙しくて受戻しに来店出来ない場合は、 受戻しを信頼できる知人に委任する事も可能です。 Aさんは何らかの事情で質草を預けている途中に質草を 受戻すためのお金を工面するあてが無くなってしまいました。 もしくは、質入していた品物が要らないなと思えてきました。 「流していいですよ。」とAさんは一言質屋に連絡を入れました。 その後、質屋さんからAさんに連絡が行く事は無く、 流質期限の6月14日を過ぎたら質草は処分されました。 (連絡をしないでも流質期限を過ぎたら質草は処分されます。) 質流れによって、質草の所有権がAさんから質屋に移りました。 でも、Aさんは借りたお金を今後一切返す必要がなくなります。 この時点で取引は終了です。 質流れした品物は質屋さんの所有物ですから 店舗で売られるか、業者が集まる市場で売られる事になります。 Aさんの流した品物はいつ売れるか分かりません。 仮にAさんが5万円で質入した質草が流れた後に 4万円でしか売れなかったとしても、後日質屋からAさんに 1万円足りないから払って下さいと請求が行くことはありません。 逆に6万円で売れたとしても、質屋からAさんに1万円余りました と支払いも連絡もありません。 でも、うっかり忘れている内に流質期限が過ぎていて、 大事な質草が勝手に処分されていたら、悲しいですよね。 当店では希望するお客様には流す前にサービスで 「流していいですか?」と確認の連絡を入れています。 流す事は悪いことではありません。 遠慮なく一つの選択肢として選んで下さい。 そして、また必要があったら、当店を利用して下さい。 でも、「親の形見だから。」「絶対に出すから。」と質屋に対して 言っておきながら、実際には流してばかりいると、 色をつけた査定(A−3)が受けづらくなります。 最初から不要な物は買取で、大事な物は質預かりで、 迷っていたら質預かりで3ヶ月間慎重に考えて下さい。 流質期限を経過すると質草が処分されてしまいます。 買ったとき高かったし、大事な物なので流すのは忍びない。 でも、出すお金が都合つかない。どうしよう。 そんな時には、流質期限の延長が可能です。 月割りで1ヶ月分の利息を入れれば流質期限を1ヶ月、 月割りで2ヶ月分の利息を入れれば流質期限を2ヶ月、 月割りで3ヶ月分の利息を入れれば流質期限を3ヶ月、 延長することが可能です。(流質期限内に支払った場合) 延長した流質期限内に、再度お客様が3つの選択肢から 自分で1つ選択することが出来ます。 つまり、延長後に受戻す事も流す事も再延長・再々延長・ 再再・・・とずっと延長し続ける事も可能です。 ただし、流質期限の延長のために支払った利息は 後日流した場合があったとしても返還されません。 質屋側も値崩れのリスクを負ったり 保険等の経費もかかっています。 経済的な理由で出すのが無理だと思ったら、 思い切って流した方が良い場合もありますよ。 品物を預け入れた3月14日から3ヶ月後の 流質期限の日(6月14日)が迫っていました。 Aさんは質草を受戻すためのお金が用意出来ませんでした。 でも、大切な物だから流せないと思い、流質期限前の 6月10日に質屋に質札を持って来店し、 流質期限の延長を申し出ました。 2ヶ月分の利息を支払うと、質屋は質札に領収の旨と 2ヶ月延びた新しい流質期限8月14日の記載をしました。 (質札を紛失した場合でも、質屋の帳簿に記載されます。) Aさんは新しい流質期限の8月14日までの間に 再度自分で3つの選択が出来る権利を得ました。 @その後に受戻した場合 7月10日、ボーナスを貰ったAさんは質屋に来店し、 質札を出して、借りたお金と利息を支払って、 ネックレス(質草)を受け取りました。 質草を預けた3月14日から4ヶ月が経過していますが、 2ヶ月分の利息は期限の延長時に支払っているので、 残りの2ヶ月分の利息を払う事になります。 ここで取引終了です。 Aその後に流した場合 Aさんは流質期限の延長をして、質草を受戻すつもりでいたの ですが、7月に同じようなネックレスをプレゼントでもらったので、 延長はしたものの、質草のネックレスが不要に思えてきました。 「やっぱり流します。」とAさんは質屋に連絡をいれました。 その後、質屋さんからAさんに連絡が行く事は無く、 新流質期限の8月14日を過ぎたら質草は処分されました。 (連絡をしないでも流質期限を過ぎたら質草は処分されます。) 質流れによって、質草の所有権がAさんから質屋に移りました。 でも、Aさんは借りたお金を今後一切返す必要がなくなります。 この時点で取引は終了です。 流質期限の延長のために支払った利息は返ってきません。 Bその後にさらに流質期限の延長をした場合 Aさんはお盆休みに旅行に行くことにしました。 質草を受戻すと旅費がちょっとだけ心配です。 一度受戻して、また必要だったら質入しても良いのですが、 再度、流質期限を延長することにしました。 新しい流質期限の8月14日より前の8月1日に質屋に来店した Aさんは質札を出して、流質期限の再延長を申し出ました。 1ヶ月延長するので、1ヶ月分の利息を支払うと、 質札に領収の旨と新しい流質期限9月14日と記載されました。 Aさんは流質期限内であれば、再度3つの選択が出来ます。 長文読破お疲れ様です。質取引の仕組みについて、 分からない事があれば、遠慮なくお店で聞いて下さい。 |
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